トイレ救急社

旅館業法におけるマンション室内のトイレ手洗い設置工事例

年間180日を超える営業を行うマンション宿泊施設のトイレ手洗い

東京都内で宿泊事業を始められるマンション室内のトイレリフォームをおこないました。

保健所の許可を取得できる仕様に変更をする必要があり、事前に営業を開始する市区町村の保健所に問い合わせをして許可基準の確認をする必要があります。

しかし、これが非常に分かりずらいのです。

宿泊施設には、ホテルのほか、旅館、下宿、民泊や特区民泊、カプセルホテルなどの簡易宿泊所などがあり、その宿泊施設は分類されて、旅館業法や住宅宿泊事業法(民泊新法)、国家戦略特区法に従い運営されています。

宿泊施設全体のことを書くとゴチャゴチャと理解しずらいので、タイトルと見出しに沿って書いていきます。

このぺージの話題の中心はマンション室内の宿泊施設です。

マンション室内に料金をもらって人を宿泊させる場合に、年間にどのくらいの日数を宿泊させるつもりがあるかにより基準となる法律が異なります。

年間に180日までしか宿泊させない場合は、俗に言う「民泊」について取り決めている住宅宿泊事業法(民泊新法)に従って必要な設備を配置します。ただし、この記事を書いている2019年11月現在は東京都内だと大田区だけは民泊特区のため国家戦略特区法になります。

それ以外の都内マンション宿泊施設は旅館事業法に従って必要な設備を配置する必要があります。

つまり、東京都の場合は大田区を除く地域で年間180日以上を宿泊営業するマンション室内の宿泊施設は旅館業法に従って必要な設備を配置する必要があるということです。

前置き説明はここまでにします。

 

年間180日以上の営業をするマンション宿泊施設のトイレ設置例

手洗い付きトイレ

これがトイレの工事完了写真です。

 

マンションに手洗い専用ボウルを取り付ける際の注意点

マンション室内で180日を超えて宿泊客を泊める許可を取得するためには、トイレ室内に専用の手洗い器が必要だということが分かりました。

戸建て住宅では床板をはずして床下の配管工事を行うことでトイレ室内に手洗い専用の手洗い器を取り付けることができますが、マンションの場合は床下に配管を通すスペースが全くないことが珍しくありません。

つまり、配管工事を行うつもりで床板をはがしても、配管工事ができずにそのまま床板を貼り直すことになる可能性があるということです。

これでは対費用効果の面から床板をはがすことは憚れるため、床の上の見えている個所の工事を行って保健所の許可を取得する方法を考えた結果が上のような工事となりました。

また、マンションのトイレはPS(パイプスペース)近くに設置されていることが多く、消防法の基準により耐火二層管という排水管が使用されている可能性があるので、消防法の基準に合わない工事は避ける必要があります。

 

今回の工事に至った経緯

トイレ室内に手洗いを設置するために下記のような方法を考えて保健所に尋ねてみましたがダメでした。

※手を洗った水を排水する時にトイレ便器を洗浄するために再利用する仕様では許可が出ないために、一般的によくあるタンク上の手洗い設備ではダメです。

※ポリタンクに手洗い水の排水を溜めるタイプの手洗い設備があるのですが、手洗い水の排水は排水管に流す設備でないと許可がおりません。

※手洗いボウルを壁面に取り付けて、手を洗った水の排水はトイレタンク内に流し込む仕様も許可がありません。

これらの許可がおりない内容を避けて手洗い器を取り付ける必要があったために写真のようなトイレ設備に交換をいたしました。

完了写真の工事は、上記の点を解決する内容で、トイレの床板をはがすこともなく、手洗い器を取り付けることができました。

 

このぺージでは2019年に都内のある区域で行った工事例を記載しましたが、市区町村や工事時期により異なる可能性があるため、工事前に必要に応じて調べることをお勧めいたします。

 

 

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